運転免許用語集

危険行為(きけんこうい)
危険行為とは、技能試験において試験中止となる項目のことです。道路の逆行、発進不能、暴走、通過不能、脱輪、接触、右側通行、安全地帯進入、後者妨害、信号無視、進行妨害、指定場所不停止、安全間隔不保持、踏切不停止、追い越し違反、割込み、安全運転義務違反などがあげられます。
交差点(こうさてん)
交差点とは、2本以上の道が交わる道路のことです。直進車、左折車、右折車が常に交わりながら走行しているため、非常に交通事故の起きやすい場所といえます。大きな横断歩道が設けられていることも多く、歩行者を巻き込んでの事故も少なくありません。 危険を防止するためにも、交差点及びその側端から5メートル以内の部分では、駐停車が禁止されています。
軽車両(けいしゃりょう)
軽車両とは、いわゆる自転車のことです。馬車や人力車なども、これに含まれます。 原動機を持たない車両の総称であり、 運転にあたり運転免許は必要ありません。しかし、自動車などと同様に交通規則が定められているため、違反を取り締まられた場合には赤切符が交付されます。 そのため、交通ルールを守りながらの運転が求められます。
クラッチ(くらっち)
クラッチとは、エンジンとトランスミッションの間に存在する発進、停止、変速に関わる動力伝達装置のことです。MT車のみに搭載されており、MT車を運転する際には、クラッチの操作が必要不可欠となっています。
技能試験(ぎのうしけん)
技能試験とは、運転免許の取得を希望する者の技能を測りうるために行う実技試験のことです。運転の知識を問う学科試験と共に運転免許試験として総括されており、両方の試験に合格した者だけが運転免許を取得することができます。
仮免許(かりめんきょ)
仮免許とは、自動車教習所や合宿免許において、路上教習を受ける際に必要となる免許です。仮免許には、普通仮免許、中型免許、大型免許の三種類があり、どの免許の取得を目指しているかによって交付されるものが異なります。 仮免許は運転訓練や技能検定を受ける際には必要不可欠なものであり、万が一仮免許を持参していない場合には一般道路に出ての教習を受けることができません。また、仮免許には有効期限があり、その期間が切れてしまっても路上に出ての運転が不可となります。
小型特殊自動車(こがたとくしゅじどうしゃ)
小型特殊自動車とは、特殊自動車において車体の大きさが一定サイズ以下で、尚且つ、速度が15km/hを下回る車両のことを指します。小型特殊自動車の条件超えるものは、大型特殊自動車として扱われます。 ただし、道路運送車両法上では、農耕作業用自動車のみ、大きさや速度に限らず小型特殊自動車に位置付けられています。